Terms利用規約

「MR.HIRO」レンタカー貸渡約款(令和4年4月1日改訂・同日施行)

第1章 総則

第1条(約款の適用)
  • 1.当社は、この約款及び別に定めるレンタカー料金表の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)
  • 1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  • 2.借受人が、借受開始時刻にレンタカーを当社の事業所以外の特定の場所に配送すること(以下「事業所外配車」と言います。)又は、借受終了時刻に当社の事業所以外の特定の場所で返却すること(以下「事業所外返還」と言います。)を希望する場合、前項の予約申し込みにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、あらかじめ配車・返却場所を指定するものとし、この事業所外配車・事業所外返還に係る条件はすべて前項の「借受条件」に含むものとします。
  • 3.当社は、原則として事業所外配車・事業所外返還の場所は下記に限定するものとします。
    指定場所:JR大正駅(大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目8番18号)前道路
  • 4.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)
  • 1.借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  • 2.当社は、下記のいずれかに該当する場合、予約が取り消されたものとします。
    • (1)借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡し契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとき
    • (2)借受人が、指定した配車場所において、予約した借受開始時刻を30分以上経過しても貸渡し契約の締結手続きに着手しなかったとき
  • 3.前2項の場合、借受人は、予約した借受条件に相応する契約料金と同額を予約取消手数料として当社に支払うものとし、当社は、受領済の予約申込金と予約取消手数料を相殺した上で、残額をあらためて借受人に請求するものとします。
  • 4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還します。
  • 5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  • 6.借受人が公共交通機関(飛行機・船舶を含む。)の航行不通・遅延により、本条第2項の定めにより予約が取り消された場合は、前項の不可抗力事由には該当せず、借受人は本条第3項の予約取消手数料の支払い義務を免れません。
第5条(代替レンタカー)
  • 1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  • 2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  • 3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  • 4.前項の場合において、当社は、第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)
  • 1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
  • 2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)
  • 1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  • 2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  • 3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証及びクレジットカードの提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    • (1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    • (2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  • 4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出られた書類の写しをとることがあります。
  • 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  • 6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    • 1.貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    • 2.酒気を帯びていると認められるとき。
    • 3.麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    • 4.チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    • 5.暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • 1.予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    • 2.過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    • 3.過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
    • 4.過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、放置駐車違反又はレンタカー不返還があったとき。
    • 5.過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    • 6.別に明示する条件を満たしていないとき。
  • 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
  • 1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  • 2.前項の引渡しは、第2項第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
  • 1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    • (1)基本料金
    • (2)特別装備料
    • (3)事業所外配車又は事業所外返還手数料(燃料代含む)
    • (4)その他の料金
  • 2.前項の貸渡料金には、燃料代は含まれないものとし、借受人が費消した燃料の精算については、第5章「返還」に定めるところによるものとします。
  • 3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
  • 1.借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  • 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
  • 1.借受人又は運転者は、その利用に先立ち、当社が貸渡したレンタカーについて検整備が実施されていること並びに車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  • 2.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
  • 1.当社は、レンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  • 2.借受人は又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  • 3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  • 4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。(営利目的での貸渡等について)
第15条 (営利目的での貸渡等について)
  • 1.借受人又運転者が、弊社レンタカーを無許可での営利目的での利用を禁ずる。
  • 2.営利目的で弊社のレンタカーを利用する場合、事前に弊社への申請を必須とする。

第4章 使用

第16条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第17条(日常点検整)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第18条(禁止行為)
  • 1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    • (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
    • (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    • (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    • (5)(1)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(競技の練習も含む。)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    • (6)速度超過、暴走行為など道路交通法その他法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。レンタカーによる下記の行為は、法令違反の有無を問わず、本号に該当するものとみなします。
      ・ドリフト走行/急加速(3秒間で+25km/h以上の速度変化があった場合)/急減速(3秒間で-35km/h以下の速度変化があった場合)
    • (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    • (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    • (9)借受人が借受条件において明示した運転者以外の者にレンタカーを運転させたこと。なお、借受人を運転者と明示していなかった場合、借受人による運転も本号の行為に該当するものとみなします。
    • (10)前号違反以外の第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
    • (11)当社が指定する回転数を超えてエンジン回転数を上げること 。
    • (12)ドライブレコーダーの記録の破棄等当社によるレンタカーの状態管理を妨害し、又はそのおそれがある行為をすること。
    • (13)サーキット、ジムカーナコース等自動車競技のための施設において当該レンタカーを運転すること。
    • (14)返還遅延についての当社への報告(第19条第4項)又は故障、事故、盗難が発生した場合の措置(第24条至第26条)を怠ること。
    • (15)砂浜、砂利道、雪原その他車両の走行に適さない悪路を走行すること。
    • (16)借受人又は運転者が前項各号所定の行為(但し、同項第9号及び同項第11号所定の行為並びに第18条第1項所定の違法駐車行為を除く。)のいずれかを行った場合、借受人又は運転者は、下記の違約金(違約罰)を当社に支払うものとします。なお、当社に損害が発生している場合、当社は、この違約金のほか、第28条に定める損害賠償請求を行うことができるものとします
  • 2.借受人又は運転者が本条第1項9号の行為を行った場合、借受人又は運転者は、下記の違約金(違約罰)を当社に支払うものとします。なお、当社に損害が発生している場合、当社は、この違約金のほか、第28条に定める損害賠償請求を行うことができるものとします。違約金:20万円
  • 3.借受人又は運転者が本条第1項9号の行為を行った場合、借受人又は運転者は、下記の違約金(違約罰)を当社に支払うものとします。なお、当社に損害が発生している場合、当社は、この違約金のほか、第28条に定める損害賠償請求を行うことができるものとします。違約金:10万円
  • 4.借受人又は運転者が本条第1項11号の行為を行った場合、借受人又は運転者は、下記の違約金(違約罰)を当社に支払うものとします。なお、当社に損害が発生している場合、当社は、この違約金のほか、第28条に定める損害賠償請求を行うことができるものとします違約金:当社が指定するエンジン回転数を超過した回数(当社が設置する監視システムによる計測結果による)1回あたり1万円
第19条(違法駐車の場合の措置等)
  • 1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  • 2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。
  • 3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  • 4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  • 5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    • (1)放置違反金相当額
    • (2)駐車違反違約金として金5万円
    • (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    • (4)上記(1)乃至(3)の請求に係る一切の費用(翻訳を要した場合の翻訳費用、訴訟を委任した場合の弁護士費用を含み、またこれらに限らない一切の費用をいうものとします。)

第5章 返還

第20条(返還責任)
  • 1.借受人又は運転者は、借受条件に従い、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  • 2.借受人又は運転者がレンタカーを返還した時点において、借受条件である利用時間、距離制限を延長、超過していた場合、別に定めるレンタカー料金表所定の延長料金または距離超過料金を当社に支払うものとします。
  • 3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当該不可抗力に起因した範囲において、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。なお、不可抗力事由が発生した場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  • 4.借受人又は運転者は、その理由の如何を問わず、借受期間の満了時までにレンタカーを返還することができないことが明らかになった時点で当社に対し報告を行うものとします。
第21条(返還時の確認等)
  • 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  • 2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
  • 3.前項に関わらず、レンタカー内に遺留品が残置していた場合、借受人及び運転者が、当該遺留品の所有権を放棄したものとし、当社がこれを処分することを予め容認していただきます。この場合、借受人または運転者は、当社が立て替えた当該処分に係る費用を負担する義務を負うものとします。
  • 4.借受人または運転者は、レンタカーの返還時において、指定された種類の燃料を当該レンタカーの燃料の最大容量と当社が認めた状態まで給油して返還(以下「満タン返還」といいます。)しなければならないものとします。なお、事業所外配車による場合、当社事業所から指定配送先までの燃料は借受人が負担するものとし、借受時に貸渡されたレンタカーの燃料残量に関わらず、満タン返還をしなければならないものとします。
  • 5.借受人または運転者は、レンタカーの返還時において、車内に汚物・ごみを残置してはなりません。吐しゃ物等の存在汚損状態が著しい場合は、当社は借受人又は運転者に清掃費用実費を請求することができることとします。
  • 6.吐しゃ物等汚損状態が著しい場合又はレンタカーに動物を搭乗させた場合は、当社は借受人又は運転者に、レンタカー料金表に定めるクリーニング費用又は清掃費用実費のいずれか高い金額を請求することができることとします。
第22条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第23条(返還場所等)
  • 1.借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  • 2.借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還(放置を含む。)したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第23条(不返還となった場合の措置)

  • 1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したに関わらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
  • 2.前項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用、及びこの請求に係る一切の費用(翻訳を要した場合の翻訳費用、訴訟を委任した場合の弁護士費用を含み、またこれらに限らない一切の費用をいうものとします。)を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第25条(事故発生時の措置)
  • 1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    • (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社に指示に従うこと。
    • (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    • (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
    • (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  • 2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
  • 3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカー又はレンタカー部品の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 1.直ちに最寄りの警察に通報すること
  • 2.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • 3.盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
  • 1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  • 2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。
  • 3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  • 4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  • 5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)
  • 1.借受人及び運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  • 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタ カーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害(営業損害)については、当該利用不能の期間についてレンタカー料金表に 定める金額(NOC(ノンオペレーションチャージ)料金)を損害とし、当社の請求により借受人又は運転者はこれを支払うものとします。但し、貸渡契約時にNOC免除の特約が付されている場合又はNOC減額の特約が付されている場合はこの限りではありません。
  • 3.前項但し書き記載のNOC免除の特約及びNOC減額の特約は、借受人又は運転者が第18条所定の禁止行為を行った場合、その効力は有しないものとします。
第29条(賠償の方法(自動車保険との関係))
  • 1.借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーについて締結した自動車保険契約に基づき保険金の給付が行われる場合、これを控除した残額を当社に支払うものとします。
  • 2.保険金が支払われない損害(保険金不払いの理由が借受人又は運転者にあるかを問いません。)及び第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害(保険会社が認定した車両時価額を超える実修理費用を含み、またこれに限らない一切の損害)については、借受人又は運転者の負担とすることを予め確認します。
  • 3.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第29条の2(賠償の方法(免責補償金))
  • 1.前条の規定に関わらず、当社と借受人及び運転者との間で、貸渡時に定めた補償プラン(レンタカー免責補償金表)が適用される場合、借受人及び運転者は、前条記載の各損害賠償義務の支払に代えて、当該補償プランに定められた免責補償金の支払義務を負うものとします。この場合、借受人及び運転者は、NOC及び以下の事象に係る損害を除き、前二条に定める損害賠償金支払義務を負いません。
    【補償プラン適用外の事象】 (1)タイヤのパンク (2)ホイールキャップ紛失
  • 2.前項の規定に関わらず、下記のいずれかに該当する場合、借受人及び運転者のいずれにも貸渡時に定めた補償プラン(レンタカー免責補償金表)は適用できません。この場合、借受人及び運転者は前二条に従い、当社に対し損害を賠償しなければなりません。
    • (1)借受人又は運転者が第18条第1項(禁止行為)に定めるいずれかの事由に該当するとき。
    • (2)借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により、当社がレンタカーについて締結した自動車保険契約の全部又は一部の支払が拒絶されたとき。
    • (3)借受人又は運転者が故意又は重大な過失によりレンタカーを損傷、汚損、滅失させ、又は盗難被害を発生させたとき。未施錠のレンタカーが盗難された場合、その施錠しなかった時間の長さを問わず、本号に該当するものとみなします。
第29条の3(借受人等の損害)

借受人又は運転者が当社のレンタカーを使用し、その結果、借受人又は運転者或いは同乗者に損害が発生した場合、これらの者は当社に対しその損害の賠償を請求することはできません。但し、当社が契約した自動車保険契約に基づき保険者に請求可能なものがある場合はこれをご案内します。

第8章 貸渡契約の解除

第30条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)
  • 1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報

第32条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • 1.道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため
  • 2.借受人又は運転者に対し、レンタカーその他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
  • 3.貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
  • 4.当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的とするため。
  • 5.事故・盗難等の発生時に警察等行政当局への報告に利用するため。
  • 6.その他本約款の権利義務関係の履行のため。

第10章 雑則

第33条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(変更)

当社は、この約款の内容を変更することができ、その変更後の約款は、当該変更後の約款に示された施行日より発効します。

第37条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
  • この約款に基づく権利及び義務の解釈は、日本法を準拠法とします。
  • この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
    附則
    本約款は、令和4年4月1日に原約款(令和2年6月1日施行)を改訂し、改訂日から施行します。
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